勤務先からの借金があるままで破産をする場合、次の2点に注意が必要です。
(1)破産をすることが勤務先にバレる
(2)勤
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(1)破産をすることが勤務先にバレる
(2)勤務先への返済禁止
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とはいえ、勤務先からの借り入れがあっても会社に知られずに破産できたり、借金を整理できる場合もあります。
また、「勤務先からの借金が破産で免責された」ことを理由に解雇することは許されていません。
詳しくご説明します。
1 注意点(1):破産をすると勤務先にバレる
裁判所は、破産申立人の債権者に、破産することを通知します。
そのため、勤務先からの借金が残っているままで破産をすると、原則として、勤務先に 破産することがバレてしまいます。
(1)例外:勤務先にバレないパターン1
もっとも、破産手続きを始める前に、第三者(親族等)が破産する人の代わりに、勤務先からの借金を全額返済すると、勤務先は債権者ではなくなります。
この場合、勤務先に破産することがバレずに済むことが通常です。
(なお、債権者から給与の差押えを受けた等、例外的な場合には破産することを勤務先に知られてしまうことがあります。)
ただし、破産する人は、その肩代わりしてくれた人に対し、肩代わりしてもらったお金を1円でも返してはいけません。
全ての借金を滞りなく返済することが難しくなった状況下で、一部の債権者にだけ返済すること(偏波弁済・へんぱべんさい)は法律で禁止されているからです。
偏波弁済をしてしまうと、破産申立てしても借金が全額残ってしまう等、重大なペナルティを受ける可能性があります(破産法252条1項3号 等)。
借金を肩代わりしてくれる人に対しては、「肩代わりしてもらってもあなたに返すことはできない、贈与となる」ことを事前に説明し了解を得ておく必要があります。
(2)例外:勤務先にバレないパターン2
破産の場合、どの債権者を手続きの対象にするか選ぶことができませんが、任意整理は基本的には手続きをする債権者を選ぶことがでます。
そのため勤務先を任意整理をする対象から除外すれば、他から借金をしていることが勤務先にバレない可能性があります。
(ただし、任意整理は返済をする手続きですので、勤務先を除外して任意整理をすると、一部の債権者への返済が滞ってしまうと判断される場合などは、任意整理をすることができません)。
2 注意点(2)勤務先への返済禁止
破産をする人が、勤務先に返済することは、偏波弁済にあたるので禁止されています。
勤務先への返済分が給与天引きされている場合は、勤務先に話して給与天引きを止めてもらう必要があります。
3 破産免責を理由に解雇するのは禁止
勤務先に迷惑をかけるとなると、不安になりますよね。
しかし、「破産により、勤務先からの借金が免責された(支払い義務がなくなった)」ことを理由に解雇することは法律上許されていません。
勤務先から借金をしていて、破産しようか迷っている方はまずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。