破産しても保険募集人を続けることはできる?
保険募集人(生命保険募集人や損害保険募集人)は、内閣総理大臣の登録を受けることにより、保険募集人としての業務をすることができます(保険業法276条)。
しかし、破産手続開始決定を受けると、復権(例:免責許可決定が確定)するまでの間、新たに保険募集人として登録することができなくなります(同法279条1項1号)。
また、破産手続開始決定を受けてから復権するまでの間は、
・「①この登録が取り消される」か、
・「➁6カ月以内の業務の全部または一部の停止」
となる可能性があります(同法307条1号、279条1項1号)。
そして、登録が抹消されると、そのことが所属する保険会社へ通知されます(同法308条2項、同条1項1号、307条1項1号)
破産したからといって、必ずしも登録の取り消しや業務の停止を命じられるわけではありません。
しかし、大手保険会社は官報をチェックしていることが多く、破産開始決定を受けた保険募集人は、復権までの間、配置転換等により保険募集人の業務から外される可能性があります。
復権した後は、破産による資格制限はなくなりますので、保険募集人としての業務を再開することができます。
では、いつ復権できるのでしょうか。
破産開始決定を受けてから復権するまでの期間は、同時廃止の場合は約4月、少額管財の場合は約7カ月です(事案によりこれより長くかかる場合もあります)。
なお、破産以外の債務整理手続きの場合は、上記の資格制限はありません。
そのため、保険募集人の業務を続けたいという方は、破産ではなく、任意整理や個人再生を検討することが多いです。
どのような方針がよいかは弁護士に相談してみるとよいでしょう。



