弁護士へ依頼すると、原則として、貸金業者からの取り立てはストップします。
というのも、貸金業者は、弁護士から、債務整理の依頼を受けたという通知(受任通
・・・(続きはこちら) 弁護士へ依頼すると、原則として、貸金業者からの取り立てはストップします。
というのも、貸金業者は、弁護士から、債務整理の依頼を受けたという通知(受任通知)を受け取ると、原則として債務者に直接取り立てをすることを禁止されるからです(貸金業法第21条第1項第9号)。
例えば、Aさん(仮称)が貸金業者B社(仮称)から100万円の借金をしているという事例で考えてみましょう。
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Aさんは借金の返済が遅れがちでした。
そのため、貸金業者B社から借金を取り立てる電話が何度もかかってきたり、時には自宅へ取り立てに来ることもありました。
Aさんは、度重なる借金の取り立てに精神的に参ってしまい、弁護士に債務整理を依頼しました。
弁護士へ依頼してから1週間後、B社からAさんへの借金の取り立てはなくなりました。
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このように、弁護士からの受任通知が届けば、貸金業者からの取り立ては原則としてストップします。
ただし、弁護士に依頼したものの辞任・解任となった場合は、貸金業者からは取り立てを再開することができます。
例えば、弁護士が依頼者に連絡を取ろうとしても長期間連絡が取れない、費用の入金が滞っている、必要な資料の提出がない等、信頼関係を破壊する事情があると、弁護士が辞任する可能性がありますので注意が必要です。
なお、弁護士に債務整理を依頼中でも貸金業者は訴訟を提起することができます。
貸金業者が訴訟をしてきた場合、訴状は弁護士ではなく、原則としてご依頼者様に直接届きます。
この場合、訴訟されたことを弁護士にすぐに連絡すれば、通常は、弁護士が代わりに訴訟の対応をしますので、ご依頼者様が直接貸金業者とやり取りする必要はありません。
貸金業者からの執拗な取り立てに精神的に参ってしまう方は多いです。
ぜひとも弁護士にご相談ください。