任意整理できないケースとは?
1 支払うお金がない場合
任意整理は、3年から5年を目安として分割で支払っていく手続きです。
そのため、仮に和解してもその金額を支払っていく見込みがない場合は、任意整理をすることができません。
和解したとしても、その和解に従って支払えなければ、債権者が一括請求をしてきて、訴訟をされたり強制執行されてしまう可能性があります。
2 任意整理をしても一括請求してくる業者の場合
多くの業者は、3年~5年程度の分割和解に応じてくれることが多いですが、中には、任意整理をしても一括請求をしてくる業者もあります。
もっとも一括請求をしてくる業者であったとしても、事実上、支払いまで長期間待ってくれることもあります。
そのような業者の場合は、待ってもらっている間に、毎月、代理人事務所に一定額を入金し、一括で支払える段階で代理人事務所から送金するという方法をとります(代理人にて送金代行する場合)。
他方で、一括請求をし、さらに早期に裁判をして判決を取った上で給与差押え等、強制執行をしてくる業者もあります。
このように任意整理で分割和解に応じてもらえず、かつ、支払いも待ってもらえない業者の場合は、任意整理をすることが困難です。
また、返済をほとんどしていない、所有権留保がついている(ローンの支払いを終えていない)商品を無断で売却してしまった等、状況によっては、一括請求になることもあります。
このように、一括請求をされてしまい、返済も待ってもらえない場合は、任意整理ではなく自己破産や個人再生など別の手続に変更できないか検討することになります。



