謝罪の有無は不倫慰謝料の金額に影響ある?
結論からいいますと、謝罪の有無は不倫慰謝料の金額に影響を及ぼす可能性があります。
すなわち、「不倫をしたことをお詫びします」といったように不倫したことを謝罪すると、不倫慰謝料の金額が減る可能性があります。
例えば、東京地裁平成28年7月20日判決は、被告の「原告に対するお詫びの気持ちを示していること等、本件に現れた諸事情をしん酌すると、原告の慰謝料額は・・・」と判示しており、謝罪したことを不倫慰謝料の考慮事由としています。
また、真摯に謝罪することによって、相手の気持ちを少し和らげることができる可能性があります。相手の気持ちが和らげば、訴訟される可能性を下げることにもつながることでしょう。
他方で、不倫しても謝罪をしなかった場合は、不倫慰謝料の金額が増える可能性があります。
例えば、東京地裁平成28年5月16日判決は、被告も「原告に謝ることなく、・・・ この事実に、・・・等本件における一切の事情を考慮すると、慰謝料額としては、・・・」判示しており、謝罪しなかったことを不倫慰謝料の考慮事由としています。
また、真摯に謝罪をしないとで、相手をさらに怒らせることにもつながりかねず、訴訟される可能性が高まります。
このように、不倫したことに対し、謝罪したか否かが、不倫慰謝料の金額に影響を与える可能性がありますし、訴訟の可能性にも影響を与えてきます。
不倫慰謝料についてもご相談は、弁護士法人心へどうぞ。



