住宅ローンがあっても債務整理できる?
1 債務整理の種類によって異なる
住宅ローンがあっても債務整理はできますが、住宅を維持できるかどうかは、債務整理の種類によって異なってきます。
破産手続きを選択すると、原則として、住宅の抵当権が実行されて、住宅は他の人の所有物になってしまいます。
任意整理または住宅資金特別条項を利用した民事再生の場合は住宅をご自身の所有のまま残すことができる可能性があります。
2 任意整理の場合
住宅ローンの債権者を除いて任意整理をし、約定通り住宅ローンを支払い続ければ、住宅をご自身の所有のまま残すことができる可能性があります。
ただし、任意整理をして住宅を残すためには、「任意整理の対象外の債権者(住宅ローン債権者等)全てへの約定通りの支払い」と「任意整理をした債権者全てへの約定通りの支払い」を、完済まで行い続けることが必要になります。
3 民事再生の場合
住宅資金特別条項を利用した民事再生手続きをすれば、住宅をご自身の所有のまま残すことができる可能性があります。
ただし、民事再生の場合も決められた金額を払っていかなければいけませんので、支払えるだけの収入がない場合には、民事再生をすることはできません。
また、住宅資金特別条項を利用するには、法律上複雑な要件が定められており、この要件を全て満たす必要があります。
以上の通り、住宅ローンがあっても住宅を残せる場合がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。



